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お知らせ
当事務所から「土地境界立会及び確認についてのお願い」が届いた地権者様へ
突然のお手紙、大変恐れ入ります。このたびは、土地境界確認業務へのご協力をお願いしております。 土地の境界は、隣接する土地所有者の皆様と相互に確認することによって、将来の境界トラブルを未然に防ぐ重要な手続きです。
・なぜ立会いが必要なのでしょうか
土地の境界は、一方の所有者だけで決定できるものではありません。 境界確認では、法務局に備え付けられている資料や過去の測量記録、現地の境界標などをもとに、関係する土地所有者の皆様に現地で境界位置をご確認いただきます。 隣接地所有者の皆様に立ち会っていただくことで、境界位置について相互に認識を共有し、将来の売買や相続、建築工事等の際に発生する可能性のあるトラブルを防ぐことができます。
・土地境界立会によって権利が変わることはありません
境界立会いは、現在の境界を確認するための手続きです。 土地の所有権が移転したり、面積が変更されたりするものではありません。 また、立会いに伴って隣接地所有者様に費用をご負担いただくこともありません。
・当日の内容について
現地では、土地家屋調査士が境界に関する資料をもとにご説明し、境界標の位置や境界線をご確認いただきます。 ご不明な点やご質問がございましたら、その場でご説明いたしますので、遠慮なくお申し付けください。
・ご協力のお願い
境界確認は、関係する皆様のご協力によって成り立つ大切な手続きです。 お忙しいところ恐縮ではございますが、円滑な境界確認のため、何卒ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。
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